江戸時代の離婚率や離婚制度について

離婚は今より気軽だった! 江戸時代の意外すぎる離婚事情をまとめてみた【離婚率は?】

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江戸時代の女性というと「三従(さんじゅう)」つまり、幼い時は親に従い、結婚したら夫に従い、老いては子に従わねばならぬ……いわゆる“三界に家なし”“貞女二夫にまみえず”みたいな不自由で弱い立場だったとイメージしていませんか?


(『子宝譬の節 かほうは寝てまて』喜多川歌麿 画)
離婚に関しても、封建社会で男尊女卑のイメージのある江戸時代のこと、夫が「離婚だ!」「出て行け!」と言い放ったら妻は問答無用で従わねばならなかったと思われがちです。時代劇ドラマでも、妻は泣く泣く家から出て行くといったシーンも。


これだけ見ると「なるほど、江戸時代は口頭で簡単に妻と離縁することができたんだな」と思うかもしれませんが、実はちょっと違う。

数百年前の江戸時代においても、さすがに手続きを踏む必要がありました。


華やかな結婚式のようす。新婚時代は幸せを夢見ても結婚生活が長く続かない場合もありました。(『三定例之内婚礼之図』歌川国芳 画)
現代の日本における離婚制度では、夫婦連名の離婚届を役所に提出することによって離婚が成立しますが、江戸時代の離婚制度はシンプル。

町民や農民は、離縁状を夫が妻(もしくは妻が夫)に直接渡すことで離婚は成立しました。一方、武家の場合は夫と妻双方の実家から主君へ離婚を届け出ることで離婚成立となりました。

この離縁状=離婚証明書の通称が


「三行半(みくだりはん)」


現代でも「三行半をつきつけた」といえば「愛想をつかした」という意味で使われています。

ここで重要なのが、離婚が成立するには妻側の承諾が必須であったこと。承諾の証拠として、三行半の受取書である「返り一札」を妻に出してもらうこともあったそうです。

もし、妻が三行半を受理していないのに一方的に離婚を言い渡したあげく再婚でもしようものなら、重婚の罪に問われ「所払い(住んでいる場所からの追放刑)」に処せられたとか。

また、三行半を書くのは夫の「義務」であり、三行半なくしては離婚も再婚もできませんでした。

この三行半は夫から妻に出すのが基本でしたが、妻が夫に書かせる場合もありました。「先渡し離縁状」というのがそれで、夫が働かないとか博打をするなど問題がある場合、妻が「アンタ、今度なにか問題を起こしたら離婚するからね」という意味で先に離縁状を書かせて、取っておいたんだとか。

今でも、奥さんがタンスの引き出しに離婚届をこっそりしまっておく、なんて場面がドラマにありますが、あれと似ていますね。夫婦喧嘩をしたらこれをチラつかせたりしたのでしょう。


博打に興じる男性たち。今も昔もギャンブル夫は妻の頭痛のタネ?(黄表紙『莫切自根金生木(きるなのねからかねのなるき)』より)

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